2006年09月27日

平成18年10月から資格取得届等に年金手帳の添付が省略されます。

最寄りの社会保険事務所で確認したところ確かにその通りになるとのことです。細かな取り扱いについては、通知が来ていないとのことでした。

年金手帳の氏名変更は事業主が行うようにと記載されていますが社会保険事務所では年金手帳を添付した場合は従来どおり変更手続きを行うとの回答でした。氏名変更の届出をしてあるかどうかを確かにするためにも従来どおりの取り扱いの方が無難そうです。

従来も年金手帳の添付がなくても手続きに支障なく行えたのですが省令では確かに年金手帳の添付が必要となっています。

詳細は、社会保険庁ホームページで。

トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星